控訴人は米について登録商標TABIATを所有しています。2020年2月の控訴人の警告書の後、パキスタン税関IPR執行局(南部)は、ある輸出業者がUAEに送ろうとしていたTABIATの表示のある袋入りの米20件の貨物を差し押さえました。輸出業者は、イランで登録されたTABIAT商標の所有者から許諾を得ていると主張しました。
控訴人は知的財産裁判所に提訴しましたが、仮差止命令の申立ては却下されたため、高等裁判所に控訴しました。
高等裁判所は知的財産裁判所の命令を取り消して控訴を認容し、控訴人の仮差止命令の申立てを認めました。
法令・規則
引用判例
この要約は一般的な情報であり、法的助言ではありません。その後の控訴や法改正を反映していない場合があります。判決全文をお読みのうえ、個別の事情について助言を受けてください。確認日:2026年10月25日。
元販売代理店の控訴が棄却され、SAMSONITEの看板撤去命令は維持されました。裁判所は、周知商標はパキスタンでの登録や販売がなくても2001年商標令第86条により保護されると確認しました。真正品の販売は禁止されませんでした。
ご要望をお知らせください。受領を確認し、各段階で進捗をご報告します。
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