裁判所
シンド高等裁判所(合議体)
裁判官
Muhammad Shafi Siddiqui J.およびAdnan-ul-Karim Memon J.
事件
2018年高等裁判所控訴第284号(2017年訴訟第2040号から)
日付
2021
決定の種類
仮命令に対する控訴
結果
控訴棄却

背景

Samsonite IP Holdingsとその関連会社は、パキスタンの元販売代理店Famous Brandsに対し、確認判決、永久差止命令および損害賠償を求めて提訴しました。販売関係の終了後も、Famous BrandsはSamsonite製品の販売を続け、カラチの店舗にSamsoniteの看板を掲げ続けていました。

単独裁判官は、民事訴訟法命令VII規則10・11に基づくFamous Brandsの申立てを却下し、Samsoniteの商標を表示した看板の撤去を命じる範囲でのみ仮差止命令を発しました。Famous Brandsは控訴しました。

裁判所が判断した論点

  • 命令VII規則10・11に基づく申立てを同時に行えるか。
  • カラチの裁判所に土地管轄があったか。
  • ラホールに係属中の2件の訴訟を理由に本訴訟を停止すべきか(民事訴訟法第10条)。
  • 原告らがパキスタンで自己の登録商標を持たずに提訴できたか。
  • Samsonite商標が2001年商標令第86条による周知商標であるか、また仮差止命令が正当だったか。

決定

合議体は控訴を棄却しました。Famous BrandsにSamsoniteの看板撤去を命じつつ商品の販売は禁止しなかった仮命令は、引き続き有効とされました。

裁判所の判断理由

  • 規則10と11に基づく申立てを同時に行ったこと自体は却下の正当な理由ではありませんでしたが、却下は他の理由で維持されました。裁判所は「命令VII規則11に基づく申立てをしても、当事者が裁判所の管轄に服するわけではない」と付け加えました。
  • 関係の終了後もFamous Brandsがカラチで製品の販売と商標の表示を続けたため、訴訟原因はカラチで生じました。
  • 申立てがなされていなかったため、裁判所は第10条の論点を判断しませんでした。
  • 第86条によれば、商標が周知かどうかはパキスタンでの登録、実際の販売または信用に左右されません。パキスタンにおけるSamsonite商標の評判は真剣には争われませんでした。
  • 第81条の黙認は適用されませんでした。以前の販売関係は黙認ではなく許諾による使用を示すものでした。またFamous Brandsは単独裁判官の前でSamsoniteの看板を使用しないと約束していました。
  • 控訴裁判所は、裁量が恣意的・不当に行使された場合や確立した原則が無視された場合でない限り、裁量による仮命令に介入しません(Roomi Enterprises (Pvt.) Ltd. v. Stafford Miller Ltd., 2005 CLD 1805)。

実務上の意味

当事務所のコメント

  • パキスタンで登録のない外国のブランド所有者も、商標がパキスタンで周知であることを示せれば第86条に依拠できます。
  • 販売関係が終了した場合、元販売店による店舗看板でのブランドの継続使用は、仮の段階で止めることができます。
  • 販売契約では、終了後の看板、ドメイン名、残存在庫について明確に定めるべきです。

関係法令と判例

法令・規則

  • 2001年商標令:第81条および第86条
  • 1908年民事訴訟法:第10条、命令VII規則10・11、命令XXXIX規則1・2
  • 工業所有権の保護に関するパリ条約

引用判例

  • Roomi Enterprises (Pvt.) Ltd. v. Stafford Miller Ltd., 2005 CLD 1805

出典

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公開された写しには審理日(2021年1月21日および3月4日)はありますが、判決日は記載されていません。

この要約は一般的な情報であり、法的助言ではありません。その後の控訴や法改正を反映していない場合があります。判決全文をお読みのうえ、個別の事情について助言を受けてください。確認日:2026年10月25日。

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