Samsonite IP Holdingsとその関連会社は、パキスタンの元販売代理店Famous Brandsに対し、確認判決、永久差止命令および損害賠償を求めて提訴しました。販売関係の終了後も、Famous BrandsはSamsonite製品の販売を続け、カラチの店舗にSamsoniteの看板を掲げ続けていました。
単独裁判官は、民事訴訟法命令VII規則10・11に基づくFamous Brandsの申立てを却下し、Samsoniteの商標を表示した看板の撤去を命じる範囲でのみ仮差止命令を発しました。Famous Brandsは控訴しました。
合議体は控訴を棄却しました。Famous BrandsにSamsoniteの看板撤去を命じつつ商品の販売は禁止しなかった仮命令は、引き続き有効とされました。
法令・規則
引用判例
公開された写しには審理日(2021年1月21日および3月4日)はありますが、判決日は記載されていません。
この要約は一般的な情報であり、法的助言ではありません。その後の控訴や法改正を反映していない場合があります。判決全文をお読みのうえ、個別の事情について助言を受けてください。確認日:2026年10月25日。
外国の本人の商標を登録していた元現地代理人の差止申立ては却下されました。裁判所は外国の権利者の商標を周知商標と認め、2001年商標令第86条・第92条およびパリ条約により保護されるとしました。
ご要望をお知らせください。受領を確認し、各段階で進捗をご報告します。
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