裁判所
シンド高等裁判所
裁判官
公開された写しに記載なし
事件
2018年訴訟第1818号
日付
2018年10月1日
決定の種類
第1回審理での仮命令
結果
次回審理までの仮の差止め

背景

登録商標IMTIAZ SUPER MARKETの所有者である原告は、新聞に警告が掲載された後、被告は商標を変更したもののIMTIAZの語を残し、原告と関係があるかのように原告の商品を販売するウェブサイトimtiazonline.pkを運営していたと主張しました。

原告代理人は、登録商標をドメイン名の一部として使用することが侵害となり得るとする2001年商標令第40条(6)に依拠しました。

裁判所が判断した論点

  • 被告の言い分を聞く前に仮の救済を認めるか。

決定

裁判所は2018年10月17日を期日として被告に通知し、それまでの間、被告がIMTIAZをドメイン名の一部として使用すること(imtiazonline.pkその他のドメインを含む)、そのドメインのメールアドレスにIMTIAZを使用すること、原告の事業と関係があるかのように示したWhatsAppグループを運営することを禁じました。

裁判所の判断理由

  • この命令は原告の主張を記録し、被告が応答するまでの仮の救済を認めるものです。詳しい理由や最終的な判断は示されていません。

実務上の意味

当事務所のコメント

  • 第40条(6)は、登録商標を使用するドメイン名に対する救済の直接的な根拠となり、裁判所は第1回審理で措置を取ることができます。
  • 仮命令は、メールアドレスやメッセージグループなど関連するオンライン経路にも及び得ます。

関係法令と判例

法令・規則

  • 2001年商標令:第40条(6)

出典

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公開された命令記録には裁判官や当事者の名前が記載されていません。

この要約は一般的な情報であり、法的助言ではありません。その後の控訴や法改正を反映していない場合があります。判決全文をお読みのうえ、個別の事情について助言を受けてください。確認日:2026年10月25日。

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