イノベーション・インキュベーター連載・2026年8月17日・2分で読めます

IPO-Pakistanの組織改革

全12回の第9回:IPO-Pakistanは新規採用から商標の電子出願まで変わりつつありますが、必要な改革課題は幅広く、全登録部門のオンライン出願、より迅速な審判所、外国出願人向けの料金表などが挙げられます。

発行:SAMI & SAMI (Attorneys-at-Law)
IPO-Pakistanの組織改革

パキスタンのイノベーション・インキュベーター——全12回の第9回 · 執筆:サミール・サミ(創設者・代表弁護士)、SAMI & SAMI (Attorneys-at-Law)

「特許の価値は、それを付与する官庁への人々の信頼で決まります。」

IPO-Pakistanは特許、意匠、商標、著作権の4つの登録部門を一つの独立機関の下に統合しています。長年、4部門すべてに共通する不満は、遅い、紙の手続が多い、一貫性がない、というものでした。

それが変わり始めています。新たな技術職の採用、より競争力のある給与、明確な業績基準は、真に有能な審査官を惹きつけられる組織への第一歩です。内部的には、IPO-PakistanはすでにWIPOのIPASシステムを使い、商標・特許・意匠の出願管理と異議手続の記録を共有データベースで行っています。

パキスタンにはすでにIP審判所があります。2012年IPO-Pakistan法に基づき設置され、3か所(イスラマバード、ラホール、カラチ)から2023年末までに5か所(ラーワルピンディーとクエッタを追加)に増えました。問題は審判所がないことではなく、1908年民事訴訟法の下で民事管轄権を行使するため、知財紛争が通常の民事訴訟のペースで進み、これらの資産にふさわしい迅速で専門的な解決ではなく、何年もかかることが多い点にあります。

これまでの進展は本物ですが部分的です。商標のオンライン電子出願は始まったものの、まだ完全には稼働しておらず、技術的な問題も残っています。クレジットカードによる海外からの支払いも、ほとんど実現していません。

これを変える改革課題は、狭くはなく幅広いものです:

  • 商標だけでなく、特許・意匠・著作権についても完全に機能するオンライン出願と納付。

  • 電子登録証のほか、欠席・異議・無効の各手続でのビデオ審理が導入され、全国の出願人が移動費用を負担せずに済むようになりました。

  • 4つの登録部門すべてで、完全にデジタル化され一般に検索可能な記録。

  • 外国出願人向けの別建て料金表を設け、米ドルで徴収してIPO-Pakistan自身の口座に直接入金すること。多くの国の知財庁で行われている方法で、登録部門をコストセンターではなく、収益を生み自立した部門に変えることができます。

パキスタンは2021年に108番目の加盟国としてマドリッド制度に加わり、2023年商標(改正)法により2001年商標令にマドリッド専用の章が追加されました。残る課題は実務面です。審査、記録、IP審判所での権利行使が、マドリッドに基づく登録も国内登録と同様に円滑に扱えるようにすることです。

免責:本記事は一般的な情報提供のみを目的とし、法的助言ではありません。公開情報に基づき誠実に形成されたSAMI & SAMI (Attorneys-at-Law)の専門的な分析と見解を示すものであり、誤りや脱漏について責任を負いません。
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